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情報処理の促進に関する法律 第二条 (定義)

昭和四十五年法律第九十号法律
(定義)

第二条

この法律において「情報処理」とは、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。

2この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

3この法律において「情報処理システム」とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。

4この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソフトウェア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。

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改正後の情報処理の促進に関する法律第三条の二第一項の指針の設定については、同項に規定する主務大臣は、昭和六十一年四月一日前においても関係審議会等の意見を聴くことができる。

(情報処理振興事業協会の解散等)

情報処理振興事業協会(以下「協会」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2機構の成立の際現に協会が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4協会の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

5協会の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに利益及び損失の処理については、なお従前の例による。

6第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、機構が承継する資産(次に掲げる業務に係るものを除く。)の価額(この法律による改正前の情報処理の促進に関する法律(以下「旧情報処理促進法」という。)第三十条第一項の協会が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額に相当する金額を除く。)から負債(次に掲げる業務に係るものを除く。)の金額を差し引いた額に相当する金額は、機構の設立に際し政府及び政府以外の者から機構に出資されたものとする。

  1. 旧情報処理促進法第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
  2. 旧情報処理促進法第二十八条第一項第四号から第六号までに掲げる業務
  3. 新事業創出促進法附則第九条の規定による廃止前の地域ソフトウェア供給力開発事業推進臨時措置法(平成元年法律第六十号。以下「旧地域ソフトウェア法」という。)第七条第二号の教材を開発する業務(これに要する費用を政府が産業投資特別会計から出資したものに限る。)
  4. 新事業創出促進法附則第十五条の規定により、その経理についてなお従前の例によることとされた旧地域ソフトウェア法第七条第一号の規定による出資の業務

7前項の資産の価額は、機構成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

9第一項の規定により機構が協会の権利及び義務を承継したときは、同項の規定による協会の解散の時(以下「解散時」という。)までに政府及び政府以外の者から協会に対して第六項第一号、第三号及び第四号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして出資された額は、それぞれ、機構の設立に際し政府及び当該政府以外の者から機構に出資されたものとする。

10協会の解散については、旧情報処理促進法第四十条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。

11第一項の規定により協会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(情報処理の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

経済産業大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)に第二条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律(以下「新情報処理促進法」という。)第十条第一項に規定する支援士試験事務(以下この項において「支援士試験事務」という。)を行わせようとするときは、施行日前においても、施行日から機構が支援士試験事務を行う旨を官報で公示することができる。

2前項の規定による公示があったときは、新情報処理促進法第十条第二項の規定による公示があったものとみなす。

3機構は、第一項の規定による公示があったときは、施行日までに、新情報処理促進法第十一条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項に規定する支援士試験事務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

(情報処理安全確保支援士の登録の更新に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の情報処理の促進に関する法律第十五条の登録を受けている情報処理安全確保支援士(当該登録を受けた日がこの法律の施行の日の前日の三年前の日以前である場合に限る。)の施行の日後の最初のこの法律による改正後の情報処理の促進に関する法律第十五条第二項の更新については、同項中「三年ごと」とあるのは、「情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第六十七号)の施行の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日まで」とする。

(エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定の廃止等)

エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定は、別に法律で定めるところにより、令和十五年三月三十一日までに廃止するものとする。

2政府は、前項の規定によりエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定が廃止されるときは、同項の法律で定めるところにより、第一条の規定による改正後の情報処理の促進に関する法律(次条において「新情報処理促進法」という。)第七十条の規定による償還に係る歳入歳出を経理するための勘定を設けることその他の必要な措置を講ずるものとする。

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