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内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第一条 (特定重要設備)

令和五年内閣府・農林水産省令第四号府省令
(特定重要設備)

第一条

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第一項及び第二項の規定に基づき行うものについては、次に掲げる業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。

  1. 会員の預金の受入れ
  2. 会員に対する資金の貸付け又は手形の割引
  3. 為替取引

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