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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第三条 (電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(電子情報処理組織を使用して個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

第三条

個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げるいずれかの措置をとらなければならない。

  1. 機構により電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。第二号ハ及び第十条第二号において同じ。)が行われた当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項に係る情報であって内閣総理大臣及び総務大臣(第二十一条の二第二十一条の四第二項及び第二十一条の五第二項において「主務大臣」という。)が定めるもの(次号において「署名券面情報」という。)の送信を受けること(次号に規定するものを除く。)並びに第二号ハに掲げる措置をとること(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。次号及び第二号ハにおいて「公的個人認証法」という。)第十七条第四項に規定する署名検証者又は同条第五項に規定する署名確認者(第二号ハにおいて「署名検証者等」という。)が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
  2. 一の二
    次に掲げる機能を有するプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるものを用いて署名券面情報の送信を受けること。
    1. 当該提供を行う者が電子利用者証明(公的個人認証法第二条第二項に規定する電子利用者証明をいう。)を行う機能
    2. イの電子利用者証明に関して個人番号カード用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第二十二条第一項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)を当該提供を行う者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者(公的個人認証法第三十六条第二項に規定する利用者証明検証者をいう。)の使用に係る電子計算機に送信する機能
    3. ロの個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードを用いて当該提供を行う者の使用に係る電子計算機に入力される署名券面情報をロの利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に送信する機能
    4. ハの署名券面情報の送信を暗号化して行う機能
  3. 次のイ又はロに掲げる措置及びハ又はニに掲げる措置をとること。
    1. 前条第一項第一号から第五号まで(国外転出者にあっては、第一条の二第一項第一号から第四号まで)に掲げるいずれかの措置
    2. 官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(当該提供を行う者の個人番号及び個人識別事項が記載されているものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)の送信を受けること。
    3. 署名用電子証明書(公的個人認証法第三条第一項に規定する署名用電子証明書をいう。以下この号及び第十条第二号において同じ。)及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けること(署名検証者等が個人番号の提供を受ける場合に限る。)。
    4. ハに掲げるもののほか、個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。

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