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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十条 (電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

第十条

個人番号利用事務等実施者は、その使用に係る電子計算機と個人番号の提供を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合には、次に掲げる措置をとらなければならない。

  1. 本人及び代理人の個人識別事項並びに本人の代理人として個人番号の提供を行うことを証明する情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該提供を行う者が本人の代理人として当該提供を行うことを確認すること。
  2. 代理人に係る署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名が行われた当該提供に係る情報の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により、当該電子情報処理組織に電気通信回線で接続した電子計算機を使用する者が当該提供を行う者であることを確認すること。
  3. 次に掲げるいずれかの措置により、本人の個人番号及び個人識別事項を確認すること。
    1. 前条第六項第一号から第五号までに掲げるいずれかの措置
    2. 官公署若しくは個人番号利用事務等実施者から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(本人の個人番号及び個人識別事項の記載があるものに限る。)若しくはその写しの提出を受けること又は個人番号利用事務実施者が適当と認める方法により当該書類に係る電磁的記録の送信を受けること。

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