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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第二十二条 (指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(指定都市の区及び総合区に対するこの命令の適用)

第二十二条

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市についてこの命令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

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