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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第二十一条の五 (業務実績等報告書)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(業務実績等報告書)

第二十一条の五

機構に係る法第三十八条の十一第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

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