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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十八条 (特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

第十八条

第十九条の主務省令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条の四第三項若しくは第四項(同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十二条の五第十三条第十四条第二項第十五条の四第五項において準用する第十二条第五項同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十二条第二項、第二十四条の二第三項若しくは第六項、第三十条の八、第三十条の十第一項第三号、第三十条の十一第一項第三号、第三十条の十二第一項第三号、第三十条の十三、第三十条の十四、第三十条の十五第二項、第三十条の十五の二第三項、第三十条の二十第一項、第三十条の三十五又は第三十四条第一項若しくは第二項の規定とする。

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