条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第十九条 (特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)

第十九条

第十九条第七号の政令で定める住民基本台帳法の規定は、同法第十二条第五項同法第三十条の五十一の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条の七第一項又は第三十条の三十二第二項の規定その他主務省令で定める同法の規定とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十九条(特定個人情報を提供することができる住民基本台帳法の規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条の二(資産等の状況についての報告を求めるために個人番号の提供をすることができる場合) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 目次 第二十条(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め) →