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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第二十条 (情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(情報照会者又は条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め)

第二十条

情報照会者による法第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求めは、デジタル庁令で定めるところにより、情報照会者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情報に係る本人に係る情報提供用個人識別符号、当該利用特定個人情報の項目及び当該利用特定個人情報を保有する情報提供者の名称その他デジタル庁令で定める事項を送信する方法により行うものとする。

2前項の規定は、法第十九条第九号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求めについて準用する。この場合において、同項中「情報提供者」とあるのは、「条例事務関係情報提供者」と読み替えるものとする。

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