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住民基本台帳法 第十二条の五 (住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(住民基本台帳の脱漏等に関する都道府県知事の通報)

第十二条の五

都道府県知事は、その事務を管理し、又は執行するに当たつて、当該都道府県の区域内の市町村の住民基本台帳に脱漏若しくは誤載があり、又は住民票に誤記若しくは記載漏れがあることを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該住民基本台帳を備える市町村の市町村長に通報しなければならない。

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