(訳文の添付)
第十七条
個人番号利用事務等実施者は、法、令又はこの命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
2前項の規定は、交付市町村長等が交付申請者から提示を受けることとされている書類について準用する。
個人番号利用事務等実施者は、法、令又はこの命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
2前項の規定は、交付市町村長等が交付申請者から提示を受けることとされている書類について準用する。