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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十七条 (訳文の添付)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(訳文の添付)

第十七条

個人番号利用事務等実施者は、法、令又はこの命令の規定により個人番号の提供を行う者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。

2前項の規定は、交付市町村長等が交付申請者から提示を受けることとされている書類について準用する。

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