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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十六条 (代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(代理人から提示を受ける交付申請者の個人識別事項の記載等がされた書類)

第十六条

第十三条第七項第三号の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類のうち二以上の書類とする。ただし、当該書類には、第一号に掲げる一以上の書類を含むものとする。

  1. 第一条第一号に掲げるいずれかの書類又は一時庇護許可書若しくは仮滞在許可書のうち交付市町村長等が適当と認めるもの
  2. 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって交付市町村長等が適当と認めるもの(交付申請者の個人識別事項が記載され、及び交付申請者の写真が表示されたものに限る。)

2交付市町村長等は、前項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。

  1. 前項第一号に掲げる書類
  2. 第二条第三項第一号に掲げる書類その他の交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)

3交付市町村長等は、前二項に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類の提示を受けるものとする。ただし、交付申請者が特定年齢未満申請者であるときは、第一号に掲げる書類の提示を要しない。

  1. 第一項第二号に掲げる書類
  2. 第二条第三項第一号に掲げる書類その他の交付市町村長等が適当と認める二以上の書類(交付申請者の個人識別事項の記載があるものに限る。)

4第十三条第四項第二号の主務省令で定める書類は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、交付市町村長等が適当と認める書類(交付申請者に係る住民票に記載されている個人識別事項の記載があるものに限る。)とする。

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