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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第十一条 (書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(書面の送付により個人番号の提供を受ける場合の本人確認の措置)

第十一条

個人番号利用事務等実施者は、個人番号が記載された書面の送付により個人番号の提供を受ける場合には、法第十六条、令第十二条第一項若しくは第二項又は第一条の二第一項(第五号に係る部分に限る。)若しくは第二項、第二条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第三項若しくは第四項、第六条第二項第七条第二項若しくは第九条第一項若しくは第六項第六号の規定により提示を受けることとされている書類又はその写しの提出を受けなければならない。

2第一条の二第一項及び第二条第一項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第一号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第一条の二第二項並びに第二条第三項及び第四項の規定は前項の規定による令第十二条第一項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第九条第一項及び第三項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第二号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、第九条第六項の規定は前項の規定による令第十二条第二項第三号に掲げる書類又はその写しの提出を受けることについて、それぞれ準用する。

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