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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第六条 (個人番号とすべき番号の構成)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(個人番号とすべき番号の構成)

第六条

第八条第二項の規定により生成される個人番号とすべき番号は、機構が同条第三項の規定により設置される電子情報処理組織を使用して、作為が加わらない方法により生成する次に掲げる要件に該当する十一桁の番号及びその後に付された一桁の検査用数字(個人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、当該十一桁の番号を基礎として総務省令で定める算式により算出される零から九までの整数をいう。第三号において同じ。)により構成されるものとする。

  1. 住民票コードを変換して得られるものであること。
  2. 前号の住民票コードを復元することのできる規則性を備えるものでないこと。
  3. 他のいずれの個人番号(法第七条第二項の従前の個人番号及び個人番号とすべき番号を含む。)を構成する検査用数字以外の十一桁の番号とも異なること。

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