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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第五条 (検査用数字を算出する算式)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(検査用数字を算出する算式)

第五条

第六条の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。

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