条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
› 第五条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第五条 (検査用数字を算出する算式)
平成二十六年総務省令第八十五号
府省令
(検査用数字を算出する算式)
第五条
令
第六条
の総務省令で定める算式は、次に掲げる算式とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第五条(検査用数字を算出する算式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第6条
この条文を参照している条文
第4条
← 第四条(機構への個人番号とすべき番号の生成の求めの方法)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次
第六条(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法) →