(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法) 第六条 令第七条の規定による個人番号とすべき番号の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗