条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第七条 (個人番号の通知)

平成二十六年総務省令第八十五号府省令
(個人番号の通知)

第七条

第七条第一項若しくは第二項又は法附則第三条第二項若しくは第三項の規定による個人番号の通知は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により、当該個人番号及び次に掲げる事項が記載された書面(以下「個人番号通知書」という。)を送付する方法により行うものとする。

  1. 氏名
  2. 出生の年月日
  3. 個人番号通知書の発行の日

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令第七条(個人番号の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(市町村長への個人番号とすべき番号の通知の方法) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 目次 第八条(住民票に基づく個人番号通知書の記載) →