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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第二十一条の二 (中期計画の認可の申請)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(中期計画の認可の申請)

第二十一条の二

機構は、法第三十八条の九第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、当該中期計画を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2機構は、法第三十八条の九第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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