(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)
第二十一条
令第二十四条第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
- 一
令第二十四条第一号に規定する記録に係る特定の個人を識別すること。 - 二
特定個人情報の提供を受ける者に対し、その使用に係る電子計算機に特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当該記録を令第二十九条に規定する期間保存するよう求めること。 - 三
情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って特定個人情報を提供すること。
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