条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第二十一条 (社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)

第二十一条

第二十四条第三号の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

  1. 第二十四条第一号に規定する記録に係る特定の個人を識別すること。
  2. 特定個人情報の提供を受ける者に対し、その使用に係る電子計算機に特定個人情報を提供する者の名称、特定個人情報の提供の日時及び提供を受ける特定個人情報の項目を記録し、当該記録に係る特定の個人を識別するとともに、当該記録を令第二十九条に規定する期間保存するよう求めること。
  3. 情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な基準として内閣総理大臣が定める基準に従って特定個人情報を提供すること。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第二十一条(社債、株式等の振替に関する法律の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条(地方税法等の規定により提供される特定個人情報の安全を確保するために必要な措置) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 目次 第二十一条の二(中期計画の認可の申請) →