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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第二十九条 (情報提供者による利用特定個人情報の提供)

平成二十六年政令第百五十五号政令
(情報提供者による利用特定個人情報の提供)

第二十九条

情報提供者による法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供は、デジタル庁令で定めるところにより、情報提供者の使用に係る電子計算機から情報提供ネットワークシステムを使用して情報照会者の使用に係る電子計算機に、当該利用特定個人情報その他デジタル庁令で定める事項を送信する方法により行うものとする。

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