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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 第三十条 (情報提供等の記録の保存期間)
平成二十六年政令第百五十五号
政令
(情報提供等の記録の保存期間)
第三十条
法
第二十三条第一項
の政令で定める期間は、七年とする。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令 目次
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