(情報提供者による利用特定個人情報の提供の方法等)
第四十六条
令第二十九条の規定による利用特定個人情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。
2法第二十一条第二項の規定による提供の求めがあった旨の通知を受けた情報提供者は、当該通知の有効期間内に、速やかに、情報照会者に対し、法第二十二条第一項の規定による利用特定個人情報の提供をするものとする。
3令第二十九条のデジタル庁令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十二条第一項の規定による提供の事実が法第二十三条第二項各号のいずれかに該当する場合はその旨
- 二前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が定める事項