(市町村長による令第二十七条の三第三項の規定による通知の方法) 第四十五条の五 令第二十七条の三第三項の規定による通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、内閣総理大臣が定める。 e-Gov法令検索で第四十五条の五を開く ↗