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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則 第二十一条の三 (中期計画の記載事項)

平成二十六年内閣府・総務省令第三号府省令
(中期計画の記載事項)

第二十一条の三

機構に係る法第三十八条の九第二項第三号に規定する主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。

  1. 人事に関する計画
  2. その他中期目標を達成するために必要な事項

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