(中期計画の記載事項) 第二十一条の三 機構に係る法第三十八条の九第二項第三号に規定する主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。一人事に関する計画二その他中期目標を達成するために必要な事項 e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗