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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の九 (個人番号カード関係事務に係る中期計画)

平成二十五年法律第二十七号法律
(個人番号カード関係事務に係る中期計画)

第三十八条の九

機構は、前条第一項の指示を受けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画(以下この条から第三十八条の十一までにおいて「中期計画」という。)を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2中期計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 個人番号カード関係事務に係る業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
  2. 個人番号カード関係事務に係る業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置
  3. その他主務省令で定める個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する事項

3主務大臣は、第一項の規定により認可をした中期計画が前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、機構に対し、その中期計画を変更すべきことを命ずることができる。

4機構は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その中期計画を公表しなければならない。

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