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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の十 (個人番号カード関係事務に係る年度計画)

平成二十五年法律第二十七号法律
(個人番号カード関係事務に係る年度計画)

第三十八条の十

機構は、毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の個人番号カード関係事務に係る業務運営に関する計画(次条第五項において「年度計画」という。)を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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