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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
平成二十五年法律第二十七号
法律
· 条文 113 件 ·
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(事業者の努力)
第六条の二
(特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援)
第七条
(指定及び通知)
第八条
(個人番号とすべき番号の生成)
第九条
(利用範囲)
第十条
(再委託)
第十一条
(委託先の監督)
第十二条
(個人番号利用事務実施者等の責務)
第十三条
第十四条
(提供の要求)
第十五条
(提供の求めの制限)
第十六条
(本人確認の措置)
第十六条の二
(個人番号カードの発行等)
第十七条
(個人番号カードの交付等)
第十八条
(個人番号カードの利用)
第十八条の二
(カード代替電磁的記録の発行等)
第十八条の三
(カード代替電磁的記録送信用プログラムの認定)
第十八条の四
(内閣総理大臣による確認用プログラムの提供等)
第十八条の五
(個人番号カードの発行等に関する手数料)
第十九条
(特定個人情報の提供の制限)
第二十条
(収集等の制限)
第二十一条
(情報提供ネットワークシステム)
第二十一条の二
(情報提供用個人識別符号の取得)
第二十二条
(利用特定個人情報の提供)
第二十三条
(情報提供等の記録)
第二十四条
(秘密の管理)
第二十五条
(秘密保持義務)
第二十六条
(第十九条第九号の規定による利用特定個人情報の提供)
第二十七条
(特定個人情報ファイルを保有しようとする者に対する指針)
第二十八条
(特定個人情報保護評価)
第二十九条
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第二十九条の二
(研修の実施)
第二十九条の三
(委員会による検査等)
第二十九条の四
(特定個人情報の漏えい等に関する報告等)
第三十条
(個人情報保護法の特例)
第三十一条
(情報提供等の記録についての特例)
第三十二条
(特定個人情報の保護を図るための連携協力)
第三十三条
(指導及び助言)
第三十四条
(勧告及び命令)
第三十五条
(報告及び立入検査)
第三十六条
(適用除外)
第三十七条
(措置の要求)
第三十八条
(内閣総理大臣に対する意見の申出)
第三十八条の二
(機構処理事務管理規程)
第三十八条の三
(機構処理事務特定個人情報等の安全確保)
第三十八条の三の二
(機構の役職員等の秘密保持義務)
第三十八条の四
(帳簿の備付け)
第三十八条の五
(報告書の公表)
第三十八条の六
(監督命令)
第三十八条の七
(報告及び立入検査)
第三十八条の八
(個人番号カード関係事務に係る中期目標)
第三十八条の九
(個人番号カード関係事務に係る中期計画)
第三十八条の十
(個人番号カード関係事務に係る年度計画)
第三十八条の十一
(各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等)
第三十八条の十二
(個人番号カード関係事務に係る財源措置)
第三十八条の十三
(財務大臣との協議)
第三十九条
(通知等)
第四十条
(情報の提供の求め)
第四十一条
(資料の提供)
第四十二条
(正確性の確保)
第四十三条
(指定都市の特例)
第四十四条
(事務の区分)
第四十五条
(権限又は事務の委任)
第四十五条の二
(戸籍関係情報作成用情報に係る個人情報保護法の特例)
第四十六条
(主務省令)
第四十七条
(政令への委任)
第四十八条
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十二条の二
第五十二条の三
第五十三条
第五十三条の二
第五十四条
第五十五条
第五十五条の二
第五十五条の三
第五十六条
第五十七条
第三条の二
(日本年金機構に係る経過措置)
第百五十一条
(罰則に関する経過措置)
第百五十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十五条
(政令への委任)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第七十二条
(政令への委任)
第百三十条
(罰則に関する経過措置)
第百三十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
第六十八条
(罰則に関する経過措置)
第六十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十八条
(罰則に関する経過措置)
第百六十九条
(政令への委任)
第百四十三条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(罰則に関する経過措置)
第百十六条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第九十七条
(政令への委任)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
第六十二条
(戸籍法の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第七十三条
(検討)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表
(e-Gov)