第五十五条 偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗