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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十五条

平成二十五年法律第二十七号法律

第五十五条

偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付又はカード代替電磁的記録の発行を受けたときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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