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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十六条

平成二十五年法律第二十七号法律

第五十六条

第四十八条から第五十二条の三まで及び第五十五条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。

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