条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
› 第五十六条
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十六条
平成二十五年法律第二十七号
法律
第五十六条
第四十八条
から
第五十二条の三
まで及び
第五十五条
の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十六条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第48条
第52条の3
第55条
← 第五十五条の三
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次
第五十七条 →