条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十二条の三

平成二十五年法律第二十七号法律

第五十二条の三

第四十五条の二第三項の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第五十二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十二条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の二 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次 第五十三条 →