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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十四条

平成二十五年法律第二十七号法律

第五十四条

第三十五条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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