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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十三条の二

平成二十五年法律第二十七号法律

第五十三条の二

第二十一条の二第八項又は第四十五条の二第九項において準用する第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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