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(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一章、第二十四条、第六十五条及び第六十六条並びに次条並びに附則第五条及び第六条の規定公布の日
- 二
第二十五条、第六章第一節、第五十四条、第六章第三節、第六十九条、第七十二条及び第七十六条(第六十九条及び第七十二条に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定平成二十六年一月一日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
第二十六条、第二十七条、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第三十一条、第六章第二節(第五十四条を除く。)、第七十三条、第七十四条及び第七十七条(第七十三条及び第七十四条に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 四
第九条から第十一条まで、第十三条、第十四条、第十六条、第三章、第二十九条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第三項まで、第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分に限る。)、第六十三条(第十七条第一項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)並びに第七十七条(第七十五条(個人番号カードに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)並びに別表第一の規定公布の日から起算して三年六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 五
第十九条第七号、第二十一条から第二十三条まで並びに第三十条第一項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)及び第二項(行政機関個人情報保護法第十条第一項及び第三項の規定を読み替えて適用する部分を除く。)から第四項まで並びに別表第二の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
附則第二十条の規定行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の公布の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
- 二及び三
略
- 四
附則第百四十七条及び第百四十八条の規定公布の日又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第八条、第十条、第十三条及び第十七条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
次に掲げる規定平成二十七年一月一日- イ
略
- ロ
第十条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第十条第六項の改正規定、同法第十条の六第一項の改正規定(「政令で定める金額」の下に「の百分の九十」を加える部分に限る。)、同法第十三条第一項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第二十六条第二項に一号を加える改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第一項に係る部分、同条第四項に係る部分(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分を除く。)、同条第五項第二号中「設けられるものをいう」の下に「。以下この条において同じ」を加える部分、同項第三号に係る部分、同条第六項に係る部分及び同条第十二項に係る部分を除く。)、同法第三十九条の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「第三十七条の十四第十五項」を「第三十七条の十四第二十五項」に、「第三十七条の十四第十七項から第二十一項まで」を「第三十七条の十四第二十七項から第三十一項まで」に改める部分に限る。)及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第五十条、第五十二条、第五十三条第六項、第五十六条、第六十一条(第四項を除く。)、第六十三条及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第十五項」を「第二十五項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
- ハ
第十二条の規定(同条中内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第四条の改正規定を除く。)並びに附則第百三十七条第二項及び第百六十二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第四条第一項」の下に「若しくは第四条の三第一項」を加える部分に限る。)に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中次世代育成支援対策推進法附則第二条第一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第二項、第十四条並びに第十九条の規定公布の日
- 二
第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定平成二十六年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、附則第四条、第六条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第三条、第七条(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第六十五条の改正規定に限る。)、第八条、第十二条及び第十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定公布の日
- 二
略
- 三
第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定平成二十七年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定平成二十八年一月一日- イ及びロ
略
- ハ
第八条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九条の八」を「第九条の九」に改める部分に限る。)、同法第四条の二第一項及び第四条の三第一項の改正規定、同法第八条の二第一項第二号の改正規定、同法第八条の四第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第八条の五第一項の改正規定、同法第九条の三の改正規定(同条第一号に係る部分を除く。)、同法第九条の三の二第一項の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第二章第一節中同条の次に一条を加える改正規定、同法第十条の改正規定、同法第十条の二を削る改正規定、同法第十条の二の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同条第十三項の改正規定、同条を同法第十条の二とする改正規定、同法第十条の三(見出しを含む。)の改正規定、同法第十条の五の二を削る改正規定、同法第十条の五の三の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条第一項中「ものを含む」の下に「。以下この項において「認定経営革新等支援機関等」という」を、「財務省令で定めるもの」の下に「(以下この項において「経営改善指導助言書類」という。)」を加える部分、「もの(」の下に「認定経営革新等支援機関等を除く。」を加える部分及び「平成二十七年三月三十一日」を「平成二十九年三月三十一日」に、「当該書類」を「経営の改善に資する資産としてその交付を受けた経営改善指導助言書類」に改める部分を除く。)、同条を同法第十条の五の二とする改正規定、同法第十条の五の四の改正規定、同条を同法第十条の五の三とする改正規定、同法第十条の五の五の改正規定、同条を同法第十条の五の四とする改正規定、同法第十条の六の改正規定(同条第一項第五号の次に一号を加える部分及び同項第六号に係る部分を除く。)、同法第十一条第一項の表の第一号の改正規定、同法第十一条の三第一項の改正規定(「第三項」を「次項」に改める部分を除く。)、同法第十三条第二項の改正規定、同法第十三条の二を削る改正規定、同法第十三条の三第二項の改正規定(「特定建物等」を「次世代育成支援対策資産」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条を同法第十三条の二とする改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定(「特定再開発建築物等」を「特定都市再生建築物等」に改める部分を除く。)、同法第十五条第二項の改正規定、同法第十九条第一号の改正規定(「第十条の二の二、第十条の三」を「第十条の二から第十条の四まで」に改める部分を除く。)、同法第二十四条の三第四項の改正規定、同法第二十六条第二項第五号の改正規定、同法第二十八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十八条の三第十一項の改正規定、同法第三十条の二第二項第一号の改正規定、同法第三十三条の六第二項の改正規定、同法第三十七条の三第二項の改正規定、同法第三十七条の十第四項第三号の改正規定、同法第三十七条の十一第二項の改正規定、同法第三十七条の十一の三第五項の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第七項に係る部分、同条第九項に係る部分、同条第十三項に係る部分、同条第十六項に係る部分、同条第十九項に係る部分、同条第二十一項に係る部分及び同条第二十三項に係る部分を除く。)、同法第三十七条の十四の三第四項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の四とする改正規定、同法第三十七条の十四の二第六項の改正規定、同条を同法第三十七条の十四の三とする改正規定、同法第三十七条の十四の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定、同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに同法第六十七条の十七第二項の改正規定(「及び第九項」を「、第九項及び第十一項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第六十二条、第六十四条第八項、第六十六条、第六十九条第一項、第七十条、第九十七条第三項、第百十五条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第七条の改正規定に限る。)、第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第二十五項」を「第二十六項」に改める部分に限る。)に限る。)及び第百二十九条の規定
- 五から七まで
略
- 八
第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定及び同法第五十九条の改正規定並びに附則第三十四条第四項及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定平成三十年一月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定公布の日
- 二
第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条並びに第三十七条の規定平成二十八年一月一日
- 三
第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)第十九条第一号及び別表第一の改正規定に限る。)並びに附則第十五条、第十六条、第十九条及び第二十九条の規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
- 四
略
- 五
第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
- 六
第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から五の三まで
略
- 五の四
第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定平成二十九年一月一日- イ
第一条中所得税法第五十七条第二項の改正規定、同法第百五十一条の二第四項第二号の改正規定(「第百五十一条の二第一項又は第二項(」を「第百五十一条の四第一項又は第二項(相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の」に改める部分を除く。)、同法第百六十六条の改正規定(「前編第五章」の下に「及び第六章」を加える部分を除く。)並びに同法第二百三十二条第一項及び第二百三十三条の改正規定並びに附則第六条、第十四条第二項及び第百六十六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「第五十七条第二項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条、第三条、第七条、第十条及び第十五条の規定並びに次条並びに附則第四条第一項及び第二項、第六条から第十条まで、第四十二条(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四十八条第二項及び第三項の改正規定に限る。)、第四十四条並びに第四十六条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条、第七条(農業災害補償法第百四十三条の二第一項にただし書を加える改正規定に限る。)及び第十条の規定並びに附則第六条から第八条まで、第十三条及び第十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定平成三十一年一月一日- イからヘまで
略
- ト
第十五条中租税特別措置法第五条の二第七項第四号及び第五条の三第四項第四号の改正規定、同法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第二号に係る部分、同項第四号に係る部分及び同条第九項に係る部分(「(平成十四年法律第百五十一号)」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第四十条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第四十条の三の三第二十項の改正規定、同法第四十一条の十三の三第七項第四号の改正規定、同法第四十一条の二十一の改正規定、同法第四十一条の二十二第一項の改正規定、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定(同条第一項中「が千」を「が百」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の三第四項の改正規定、同法第六十六条の四第二十五項の改正規定、同法第六十七条の十六の改正規定並びに同法第六十八条の八十八第二十六項の改正規定並びに附則第七十四条、第七十六条、第八十四条、第百条及び第百四十二条の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条中生活保護法の目次の改正規定、同法第二十七条の二の改正規定、同法第九章中第五十五条の六を第五十五条の七とする改正規定、同法第八章の章名の改正規定、同法第五十五条の四第二項及び第三項並びに第五十五条の五の改正規定、同法第八章中同条を第五十五条の六とし、第五十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号及び第六号、第七十一条第五号及び第六号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三並びに第七十八条第三項の改正規定、同法第七十八条の二第二項の改正規定(「支給機関」を「第五十五条の四第一項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第八十五条第二項、第八十五条の二及び第八十六条第一項の改正規定並びに同法別表第一の六の項第一号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第九条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の項第一号の改正規定、附則第十七条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十一の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十一の項及び別表第五第九号の四の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第五十五条の五第一項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条、第五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十の項及び五十三の項の改正規定を除く。)及び第十三条の規定並びに附則第十一条から第十三条まで、第十六条及び第十七条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から六まで
略
- 七
次に掲げる規定令和二年四月一日- イからハまで
略
- ニ
第十条中国税通則法の目次の改正規定、同法第七十条第四項第三号の改正規定、同法第七十四条の十三の二の改正規定(「。)は」を「。以下この条において同じ。)は」に、「。)の氏名」を「。以下この条において同じ。)の氏名」に、「名称」を「名称。次条及び第七十四条の十三の四第一項(振替機関の加入者情報の管理等)において同じ。」に、「当該」を「当該金融機関等が保有する」に改める部分に限る。)及び同法第七章の二中同条の次に二条を加える改正規定並びに附則第百九条及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第九条第三項の改正規定(「、所得税法」を「若しくは第七十四条の十三の三、所得税法」に改める部分に限る。)及び同法別表第一の三十八の項の次に次のように加える改正規定に限る。)の規定
- 八から十五まで
略
- 十六
次に掲げる規定中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十一号)の施行の日- イ
略
- ロ
第十一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「退職所得」を「退職所得等」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の二第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第十条の五の三第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第十条の五の四第二項第二号ロの改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第二章第三節の節名の改正規定、同法第二十九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第三十七条の十二の二第二項第七号の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項から第三項までの改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分及び「第二十九条の二第八項から第十二項まで」を「第二十九条の二第九項から第十三項まで」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の三第四項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十項」を「第三十七条の十四第三十五項」に改める部分を除く。)、同項第五号及び第六号の改正規定(「第二十九条の二第八項」を「第二十九条の二第九項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の三第一項の改正規定(「第二十六条第二項」を「第三十二条第二項」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の十二の四第一項の改正規定(「平成三十一年三月三十一日」を「平成三十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法第四十二条の十二の五第二項第二号ロの改正規定、同法第四十四条の二の改正規定、同法第五十二条の二第一項及び第五十三条第一項第二号の改正規定、同法第六十八条の十五の五第一項の改正規定(「第十三条第一項」を「第十九条第一項」に改める部分及び「第十三条第三項」を「第十九条第三項」に、「第十四条第一項」を「第二十条第一項」に改める部分に限る。)、同法第六十八条の十五の六第二項第二号ロの改正規定、同法第六十八条の二十から第六十八条の二十三までの改正規定、同法第六十八条の四十第一項及び第六十八条の四十二第一項第二号の改正規定並びに同法第八十条第三項の改正規定並びに附則第三十三条、第五十二条第三項、第六十九条第三項及び第百十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第二十九条の二第五項」を「第二十九条の二第六項」に、「第六項」を「第七項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定
(施行期日)
附則この法律は、平成三十一年十月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条ただし書、第八条から第十条までの規定、附則第十三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第一の九十四の項及び別表第二の百十六の項の改正規定(別表第一の九十四の項に係る部分に限る。)並びに附則第十四条及び第十七条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十条の二の改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第六条中社会保険診療報酬支払基金法の題名の次に目次を付する改正規定及び同法第十六条第二項の改正規定並びに第八条中国民健康保険法第八十八条第一項及び第二項並びに第百十条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法第百十三条の二第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第十六条の規定公布の日
- 二から四まで
略
- 五
第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定令和三年四月一日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(同表の五十七の四の項を同表の五十七の五の項とし、同表の五十七の三の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(第十号に掲げる部分を除く。)、同法別表第三の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第四の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)及び同法別表第五の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第十七条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分及び同項第十一号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第十八条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同項第一号に係る部分及び同項第五号に係る部分(「第五十七条」を「第五十七条第一項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十六条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。)及び同条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)、第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条から附則第六条までにおいて「番号利用法」という。)別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第三条、第七条から第九条まで、第六十八条及び第八十条の規定公布の日
- 二
略
- 三
第五条の規定年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)の施行の日
- 四及び五
略
- 六
第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律目次の改正規定、同法第三条第四項の改正規定、同法第十七条第三項の改正規定(第一号に掲げる部分を除く。)、同法第十九条の改正規定、同法第三十七条第三項の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法第三十八条の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十一条、第四十四条第一項、第四十五条、第五十一条(見出しを含む。)、第五十三条(見出しを含む。)及び第五十五条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十七条の見出しの改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、同法第六十六条第一項の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(同項に一号を加える部分に限る。)並びに同法第七十四条及び第七十八条第一項の改正規定並びに第四条中番号利用法第七条及び第十六条の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同条第一項中「その者から通知カードの返納及び前条の主務省令で定める書類の提示を受け、又は同条」を「前条」に改める部分に限る。)並びに番号利用法第五十五条及び附則第三条の改正規定並びに附則第六条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
- 七から九まで
略
- 十
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条、第十三条、第十六条の二、第十六条の六、第十六条の七及び第十六条の十一の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条、第三十一条、第三十五条の二及び第三十五条の七の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)、同条第三項の改正規定並びに同法第七十一条の二の改正規定並びに第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十八条の二第三項、第十九条第五号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条並びに第七十条の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
目次の改正規定(「特例」を「特例等」に改める部分に限る。)、第六章の章名の改正規定及び同章に三条を加える改正規定(第百二十一条の三に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
- 四
附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
- 五
第百二十条の次に七条を加える改正規定、第百二十四条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第百二十八条から第百三十条までの改正規定、第百三十七条を改め、同条を第百三十九条とする改正規定(第百三十七条を改める部分に限る。)、第百三十四条を改め、同条を第百三十六条とする改正規定(第百三十四条を改める部分に限る。)及び第百三十三条を改め、同条を第百三十五条とする改正規定(第百三十三条を改める部分に限る。)並びに附則第七条から第十条まで及び第十四条(前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一及び二
略
- 三
次に掲げる規定令和三年四月一日- イ
略
- ロ
第十五条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定(同条第五項第一号中「代えて行う」の下に「電磁的方法(」を、「利用する方法」の下に「をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同号イに係る部分、同号ロに係る部分、同条第十八項中「者は」の下に「、当該金融商品取引業者等の営業所の長に」を加える部分、同項中「を、当該金融商品取引業者等の営業所の長に提出しなければ」を「の提出(当該金融商品取引業者等変更届出書の提出に代えて行う電磁的方法による当該金融商品取引業者等変更届出書に記載すべき事項の提供で、その者の住所等確認書類(第三十七条の十一の四第一項に規定する住所等確認書類をいう。第十六項において同じ。)の提示又はその者の特定署名用電子証明書等(同条第一項に規定する特定署名用電子証明書等をいう。第十六項において同じ。)の送信と併せて行われるものを含む。以下第十五項までにおいて同じ。)をしなければ」に、「を提出する」を「の提出をする」に改める部分、同条第二十項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十一項に係る部分、同条第二十三項中「を提出した」を「の提出をした」に改める部分、同条第二十七項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第二十九項中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法」を「電磁的方法」に改める部分、同条第三十一項中「非課税口座廃止届出書を」を削り、「提出した」を「非課税口座廃止届出書の提出をした」に改める部分及び同条第三十三項中「平成三十五年」を「令和五年」に、「二十歳」を「十八歳」に改める部分を除く。)、同法第三十七条の十四の二第十八項の改正規定、同法第四十二条の二の二の改正規定及び同法第四十二条の三第四項の改正規定並びに附則第六十八条第一項から第三項まで、第百六十八条及び第百六十九条の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日
- 二から九まで
略
- 十
附則第九十六条の規定戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第九条から第十一条までの規定公布の日
- 二
第一条中個人情報の保護に関する法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第八十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、同法第八十六条の改正規定及び同法第八十七条の改正規定、第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定並びに第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第四十六条の改正規定、同法第四十六条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定及び同法第四十九条の改正規定並びに附則第八条の規定公布の日から起算して六月を経過した日
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和三年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、附則第六十条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
- 二
附則第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定を除く。)及び第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定に限る。)の規定戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日
- 三
略
- 四
第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
- 五及び六
略
- 七
第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
- 八
第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の二十七の項の改正規定に限る。)の規定戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
- 九
略
- 十
第二十八条、第三十四条、第三十六条、第四十条、第五十六条及び第六十一条の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第二章(第八条を除く。)並びに附則第七条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十三の項の次に次のように加える改正規定を除く。)、第九条及び第十五条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第二十六条第一項、第二十七条及び第二十九条並びに次条から附則第四条まで、第九条及び第十条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から三まで
略
- 四
次に掲げる規定令和五年四月一日- イ及びロ
略
- ハ
第十三条中税理士法第二条の改正規定(同条第一項第二号に係る部分を除く。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第二十四条の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条第一項第四号の改正規定、同法第四十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条を同法第四十七条の四とし、同法第五章中同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の二十第二項の改正規定、同法第四十九条の二第二項の改正規定、同法第四十九条の十四第一項の改正規定、同法第五十一条第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第三十九条」を「第二条の三及び第三十九条」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の改正規定、同法第五十六条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第五十九条第一項の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第七十条第二項及び第三項、第八十六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十一条まで、第九十三条、第九十四条並びに第九十七条の規定
(施行期日)
附則この法律は、令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第三条及び附則第三条から第六条までの規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七条中精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)第一条の改正規定及び精神保健福祉法第五条の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第三条、第二十三条及び第四十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、令和五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定公布の日
- 二
第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
略
- 四
第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第四条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第二項の改正規定、同法第三条の二第二項の改正規定、同法第七条の改正規定、同法第十二条第一号の改正規定、同法第十六条の二第二項の改正規定、同法第十六条の六の改正規定、同法第二十二条第二項の改正規定、同法第二十二条の二第二項の改正規定及び同法第三十五条の二第二項の改正規定並びに附則第三条及び第五条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条の規定(デジタル社会形成基本法第二十二条の改正規定を除く。)並びに第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定(「第六条」を「第六条の二」に改める部分に限る。次号において同じ。)及び同法第一章に一条を加える改正規定並びに附則第四条、第六条、第七条及び第十二条の規定並びに附則第十三条中デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第四条第二項第一号の改正規定公布の日
- 二
第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
- 三
第三条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定並びに次条の規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
- 二及び三
略
- 四
次に掲げる規定令和七年四月一日- イからカまで
略
- ヨ
附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表八十三の項の改正規定及び同表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分に限る。)
- 五
次に掲げる規定令和八年四月一日- イからカまで
略
- ヨ
附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付、」を加える部分を除く。)
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
略
- 二
第一条(母子保健法第十七条の二第一項及び第十九条の二の改正規定に限る。)、第六条及び第九条の規定並びに附則第六条、第七条、第十条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第二の五の十二の項の改正規定(「交付」の下に「、同法第十七条の二第一項の産後ケア事業の実施」を加える部分に限る。)及び同法別表第四の四の十二の項の改正規定に限る。)及び第十四条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第十一条の規定公布の日
- 二
附則第十条の規定この法律の公布の日又は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十六号)の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則この法律は、令和七年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二十一条の規定公布の日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
附則第二十八条の規定公布の日
- 二
略
- 三
第一条中船員法目次の改正規定(「第百三十六条」を「第百三十七条」に改める部分を除く。)、同法第八十一条の次に四条を加える改正規定、同法第八章の次に二章を加える改正規定(第八章の二に係る部分に限る。)、同法第百条の三第一項の改正規定(同項第六号の改正規定を除く。)、同法第百条の六第三項第一号及び第三号、第百条の十九第一項、第百二十条の三第一項から第三項まで及び第六項並びに第百二十一条の二の改正規定、同法第百三十条の改正規定(「まで若しくは」を「まで又は」に改め、「違反し、又は第七十三条の規定に基づく国土交通省令に」を削る部分を除く。)、同法中第百三十一条の四を第百三十一条の六とし、第百三十一条の三を第百三十一条の五とし、第百三十一条の二の次に二条を加える改正規定、同法第百三十三条第一項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)並びに同法第百三十六条の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第七条、第九条、第十二条第二項及び第三項、第十三条、第十六条、第二十一条並びに第二十六条の規定千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日等)
附則この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日
- 二から十四まで
略
- 十五
第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日
- 二から四まで
略
- 五
第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一から四まで
略
- 五
次に掲げる規定令和九年一月一日- イ
略
- ロ
第七条中租税特別措置法第九条の八の改正規定、同法第九条の九第一項の改正規定、同法第二十五条の二の改正規定、同法第三十七条の十四の改正規定、同法第四十一条の三の十一第四項第六号の改正規定、同法第四十一条の十五の三第二項第一号の改正規定、同法第四十一条の十六の二第三項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十一条の十七の改正規定(同条第一項中「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分を除く。)、同法第四十一条の十九第一項の改正規定、同条第二項第七号の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第四十二条の二の二第一項及び第三項の改正規定(「又は」を「、第三十八条の二第四項又は」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三十七条の十四の二第二十七項」の下に「、第三十八条の二第四項」を加える部分及び「第三十六項まで」の下に「、第三十八条の二第五項から第九項まで」を加える部分を除く。)、同法第四十二条の三第六項第二号の改正規定(「第三十七条の十四第三十五項」を「第三十七条の十四第四十一項」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同項第四号の改正規定、同項第五号及び第六号の改正規定(「第三十七条の十四第三十七項」を「第三十七条の十四第四十六項」に改める部分に限る。)並びに同法第七十条の六の八第二項第一号及び第七十条の六の十第二項第一号の改正規定並びに附則第三十三条、第四十二条、第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条、第四十七条、第六十八条、第九十五条(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第三十四条の改正規定に限る。)及び第九十八条の規定