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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則 第一条 (定義)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第五号規則
(定義)

第一条

この規則において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この規則は、法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第九号に基づく利用特定個人情報の提供に関する規則 目次 第二条(条例事務を処理するために必要な利用特定個人情報を提供することができる場合) →