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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令 第一条

平成二十六年総務省令第八十五号府省令

第一条

この省令において使用する用語は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第十七条、第十九条、第三十五条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十八条第二項(同項の表第三十五条第一項の項から第三十七条の項までに係る部分に限る。)の規定公布の日
  2. 第三章(第十七条、第十九条及び第三十五条から第三十九条までを除く。)及び第四十八条第二項(同項の表第十八条、第二十二条の二第六号、第二十三条及び第三十三条第四項の項から第三十二条第三項の項まで及び別記様式第二の項に係る部分に限る。)の規定法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
  3. 第四章の規定法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この省令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条本文に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条及び次条第一項において「改正法」という。)附則第一条第六号に掲げる規定及び同条第十号に掲げる規定(改正法第四条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十七条第四項の改正規定に限る。)の施行の日(令和二年五月二十五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和四年四月一日から施行する。

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