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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第百三十一条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二十五年法律第二十七号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百三十一条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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