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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第百五十一条 (罰則に関する経過措置)
平成二十五年法律第二十七号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次
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