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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第百五十三条 (その他の経過措置の政令への委任)

平成二十五年法律第二十七号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百五十三条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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