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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三条の二 (日本年金機構に係る経過措置)

平成二十五年法律第二十七号法律
(日本年金機構に係る経過措置)

第三条の二

日本年金機構は、第九条第一項の規定にかかわらず、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年五月三十一日までの間において政令で定める日までの間においては、個人番号を利用して別表第一の下欄に掲げる事務の処理を行うことができない。

2日本年金機構は、第十九条第七号及び第八号の規定にかかわらず、附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から平成二十九年十一月三十日までの間において政令で定める日までの間においては、情報照会者及び情報提供者並びに条例事務関係情報提供者に該当しないものとする。

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