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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の七 (報告及び立入検査)

平成二十五年法律第二十七号法律
(報告及び立入検査)

第三十八条の七

総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施の状況に関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、機構の事務所に立ち入らせ、機構処理事務の実施の状況に関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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