(監督命令) 第三十八条の六 総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。 e-Gov法令検索で第三十八条の六を開く ↗