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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の六 (監督命令)

平成二十五年法律第二十七号法律
(監督命令)

第三十八条の六

総務大臣は、機構処理事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構処理事務の実施に関し監督上必要な命令をすることができる。

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