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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の五 (報告書の公表)

平成二十五年法律第二十七号法律
(報告書の公表)

第三十八条の五

機構は、毎年少なくとも一回、機構処理事務の実施の状況について、総務省令で定めるところにより、報告書を作成し、これを公表しなければならない。

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