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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第二十五条 (秘密保持義務)

平成二十五年法律第二十七号法律
(秘密保持義務)

第二十五条

情報提供等事務又は情報提供ネットワークシステムの運営に関する事務に従事する者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た当該事務に関する秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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