第五十条 第二十五条(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗