条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十条

平成二十五年法律第二十七号法律

第五十条

第二十五条第二十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十九条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次 第五十一条 →