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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第四十九条

平成二十五年法律第二十七号法律

第四十九条

前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人番号を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、三年以下の拘禁刑若しくは百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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