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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第五十一条

平成二十五年法律第二十七号法律

第五十一条

人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

2前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。

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