(秘密の管理)
第二十四条
内閣総理大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
内閣総理大臣並びに情報照会者及び情報提供者は、情報提供等事務(第十九条第八号の規定による利用特定個人情報の提供の求め又は提供に関する事務をいう。以下この条及び次条において同じ。)に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、情報提供ネットワークシステム並びに情報照会者及び情報提供者が情報提供等事務に使用する電子計算機の安全性及び信頼性を確保することその他の必要な措置を講じなければならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。