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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第四十六条 (主務省令)

平成二十五年法律第二十七号法律
(主務省令)

第四十六条

この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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