条文くん法令検索 AIに質問する

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の十二 (個人番号カード関係事務に係る財源措置)

平成二十五年法律第二十七号法律
(個人番号カード関係事務に係る財源措置)

第三十八条の十二

国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。

e-Gov法令検索で第三十八条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条の十二(個人番号カード関係事務に係る財源措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十八条の十一(各事業年度に係る個人番号カード関係事務に係る業務の実績に関する評価等) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 目次 第三十八条の十三(財務大臣との協議) →