(個人番号カード関係事務に係る財源措置) 第三十八条の十二 国は、機構に対し、予算の範囲内において、個人番号カード関係事務に係る業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。 e-Gov法令検索で第三十八条の十二を開く ↗