(財務大臣との協議) 第三十八条の十三 主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。一第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。二第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。 e-Gov法令検索で第三十八条の十三を開く ↗