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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第三十八条の十三 (財務大臣との協議)

平成二十五年法律第二十七号法律
(財務大臣との協議)

第三十八条の十三

主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

  1. 第三十八条の八第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  2. 第三十八条の九第一項の規定による認可をしようとするとき。

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